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平成30年7月豪雨による被災世帯の皆様に対する生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について
2018-07-23
重要
平成30年7月豪雨により被災した皆様に対し、7月23日から岡垣町社会福祉協議会の窓口で特例貸付の受付を開始します。
1 貸付対象
(1)平成30年7月豪雨により災害救助法の適用となった地域(飯塚市)及び特例措置が必要と福岡県知事
(1)平成30年7月豪雨により災害救助法の適用となった地域(飯塚市)及び特例措置が必要と福岡県知事
が設定した地域(41市町村)に住所を有し、被災により当座の生活費を必要とする世帯。
(2)県外の災害救助法適用地域(府県知事設定地域を含む)で被災し、福岡県内に避難してきた者のうち、
今後、福岡県内に1か月以上居住し、継続的に連絡がとれることが見込まれる者。
2 貸付金額
原則として10万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は、20万円以内。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に県社協会長が認めるとき
原則として10万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は、20万円以内。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に県社協会長が認めるとき
3 貸付方法
(1)貸付利子 無利子
(2)据置期間 貸付の日から1年以内
(3)償還期限 据置期間経過後2年以内
(4)連帯保証人 不要
(1)貸付利子 無利子
(2)据置期間 貸付の日から1年以内
(3)償還期限 据置期間経過後2年以内
(4)連帯保証人 不要
4 申込みに際して必要な書類等
(1)本人及び住所の確認ができるもの
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
(2)被災したことがわかる書類
(罹災(りさい)証明書、罹災届出証明書、被災証明書など) ※コピー可
(3)預貯金通帳又はキャッシュカード
(貸付金振込先の口座が確認できるもの)
(4)印鑑
(印鑑がない場合は拇印でも可)
(1)本人及び住所の確認ができるもの
(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
(2)被災したことがわかる書類
(罹災(りさい)証明書、罹災届出証明書、被災証明書など) ※コピー可
(3)預貯金通帳又はキャッシュカード
(貸付金振込先の口座が確認できるもの)
(4)印鑑
(印鑑がない場合は拇印でも可)
5 実施主体
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金部 生活福祉資金課
TEL 092-584-3377
福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金部 生活福祉資金課
TEL 092-584-3377